(事務の区分) 第三十五条 第四条(第十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条第二項から第五項まで及び第十二条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗