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身体障害者福祉法施行令 第三十五条 (事務の区分)

昭和二十五年政令第七十八号政令
(事務の区分)

第三十五条

第四条第十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項第九条第二項から第五項まで及び第十二条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

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