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身体障害者福祉法施行令 第三十六条 (政令で定める障害)

昭和二十五年政令第七十八号政令
(政令で定める障害)

第三十六条

法別表第五号に規定する政令で定める障害は、次に掲げる機能の障害とする。

  1. ぼうこう又は直腸の機能
  2. 小腸の機能
  3. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能
  4. 肝臓の機能

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