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身体障害者福祉法施行令 第三十四条 (大都市等の特例)

昭和二十五年政令第七十八号政令
(大都市等の特例)

第三十四条

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第四十三条の二の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の二十八第一項から第五項までに定めるところによる。

2地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第四十三条の二の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の四に定めるところによる。

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