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身体障害者福祉法施行令 第三十条 (都道府県又は国の負担)

昭和二十五年政令第七十八号政令
(都道府県又は国の負担)

第三十条

法第三十七条又は第三十七条の二の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。

  1. 第三十五条第四号又は第三十六条第四号に掲げる費用のうち身体障害者社会参加支援施設の運営に要する費用(法第三十四条に規定する視聴覚障害者情報提供施設に係るものに限る。)については、厚生労働大臣が身体障害者社会参加支援施設の所在地による地域差その他の事情を考慮して定める基準によつて算定した額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
  2. 第三十五条第三号に掲げる費用のうち法第十八条の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第三十五条第三号に掲げる費用(法第十八条の行政措置に要する費用に限る。)の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第三十八条第一項の規定による徴収金の額を控除した額
  3. 第三十五条第三号若しくは第四号又は第三十六条第三号若しくは第四号に掲げる費用(第二号に規定する費用を除く。)については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した職員の旅費、備品費、消耗品費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)

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