身体障害者福祉法 第三十五条 (市町村の支弁)
昭和二十四年法律第二百八十三号法律
(市町村の支弁)
第三十五条
身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、市町村の支弁とする。
- 一
第十一条の二の規定により市町村が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用 - 二
第十二条の三の規定により市町村が行う委託に要する費用 - 三
第十三条、第十四条、第十七条の二及び第十八条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用(国の設置する障害者支援施設等に対し第十八条第二項の規定による委託をした場合において、その委託後に要する費用を除く。) - 四
第二十八条第二項及び第四項の規定により、市町村が設置する身体障害者社会参加支援施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用
e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文
この条文が引用された裁判例