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身体障害者福祉法 第十四条 (調査)

昭和二十四年法律第二百八十三号法律
(調査)

第十四条

厚生労働大臣は、身体に障害のある者の状況について、自ら調査を実施し、又は都道府県知事その他関係行政機関から調査報告を求め、その研究調査の結果に基づいて身体に障害のある者に対し十分な福祉サービスの提供が行われる体制が整備されるように努めなければならない。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に行われた旧法第十八条第一項に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の補助については、なお従前の例による。

2附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に行われた旧法第十八条第四項第三号に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の負担並びに当該費用についての身体障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。

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