条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 身体障害者福祉法
身体障害者福祉法
昭和二十四年法律第二百八十三号
法律
· 条文 77 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
身体障害者福祉法について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(法の目的)
第二条
(自立への努力及び機会の確保)
第三条
(国、地方公共団体及び国民の責務)
第四条
(身体障害者)
第四条の二
(事業)
第五条
(施設)
第九条
(援護の実施者)
第九条の二
(市町村の福祉事務所)
第十条
(連絡調整等の実施者)
第十一条
(更生相談所)
第十一条の二
(身体障害者福祉司)
第十二条
第十二条の二
(民生委員の協力)
第十二条の三
(身体障害者相談員)
第十三条
(指導啓発)
第十四条
(調査)
第十四条の二
(支援体制の整備等)
第十五条
(身体障害者手帳)
第十六条
(身体障害者手帳の返還)
第十七条
第十七条の二
(診査及び更生相談)
第十八条
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)
第十八条の二
(措置の受託義務)
第十八条の三
(措置の解除に係る説明等)
第十九条
(行政手続法の適用除外)
第二十条
第二十一条
(社会参加を促進する事業の実施)
第二十二条
(売店の設置)
第二十三条
第二十四条
(製造たばこの小売販売業の許可)
第二十五条
(製作品の購買)
第二十五条の二
(芸能、出版物等の推薦等)
第二十六条
(事業の開始等)
第二十七条
第二十八条
(施設の設置等)
第二十九条
(施設の基準)
第三十条
第三十一条
(身体障害者福祉センター)
第三十二条
(補装具製作施設)
第三十三条
(盲導犬訓練施設)
第三十四条
(視聴覚障害者情報提供施設)
第三十五条
(市町村の支弁)
第三十六条
(都道府県の支弁)
第三十六条の二
(国の支弁)
第三十七条
(都道府県の負担)
第三十七条の二
(国の負担)
第三十八条
(費用の徴収)
第三十八条の二
(準用規定)
第三十九条
(報告の徴収等)
第四十条
(事業の停止等)
第四十一条
第四十二条
第四十三条
(町村の一部事務組合等)
第四十三条の二
(大都市等の特例)
第四十四条
(権限の委任)
第四十五条
(実施命令)
第四十六条
(罰則)
第四十七条
第四十八条
第四十九条
第六条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第七条
(不服申立てに係る経過措置)
第八条
(身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第六十五条
(罰則に関する経過措置)
第六十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十四条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第百二十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百二十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)
別表
別表
(e-Gov)