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身体障害者福祉法 第四十六条 (罰則)
昭和二十四年法律第二百八十三号
法律
(罰則)
第四十六条
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一
第十五条第六項
の規定に違反した者
二
第十六条第一項
の規定に違反した者
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