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身体障害者福祉法 第四十六条 (罰則)

昭和二十四年法律第二百八十三号法律
(罰則)

第四十六条

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十五条第六項の規定に違反した者
  2. 第十六条第一項の規定に違反した者

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