条文くん法令検索 AIに質問する

身体障害者福祉法 第四十七条

昭和二十四年法律第二百八十三号法律

第四十七条

偽りその他不正な手段により、身体障害者手帳の交付を受けた者又は受けさせた者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「身体障害者福祉法第四十七条について教えてください」と聞く
← 第四十六条(罰則) 身体障害者福祉法 目次 第四十八条 →