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身体障害者福祉法 第四十八条

昭和二十四年法律第二百八十三号法律

第四十八条

第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事の命令に違反した者は、三月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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