第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事の命令に違反した者は、三月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。