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身体障害者福祉法 第四十五条 (実施命令)

昭和二十四年法律第二百八十三号法律
(実施命令)

第四十五条

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
附則

新自立支援法附則第三十九条第一項の規定により読み替えられた前条の規定による改正後の身体障害者福祉法第九条第三項の規定は、施行日以後に継続して同条第二項に規定する特定施設に入所又は入居をすることにより、当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる同条第三項に規定する身体障害者等について適用する。

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