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身体障害者福祉法 第五条 (施設)

昭和二十四年法律第二百八十三号法律
(施設)

第五条

この法律において、「身体障害者社会参加支援施設」とは、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。

2この法律において、「医療保健施設」とは、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)に基づく保健所並びに医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院及び診療所をいう。

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ほか 2 件

国税不服審判所 裁決

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