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液化石油ガス保安規則 第二条 (用語の定義)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(用語の定義)

第二条

この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 第一種保安物件次に掲げるもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)
    1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校又は幼稚園
    2. 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に定める病院
    3. 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であつて、収容定員三百人以上のもの
    4. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項の児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の身体障害者社会参加支援施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項の保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三の老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項の有料老人ホーム、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第一項の母子・父子福祉施設、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第五号の障害者職業能力開発校、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第四項(第四号を除く。)の特定民間施設、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項の介護老人保健施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項の障害福祉サービス事業(同条第七項の生活介護、同条第十二項の自立訓練、同条第十三項の就労選択支援、同条第十四項の就労移行支援又は同条第十五項の就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第十一項の障害者支援施設、同条第二十八項の地域活動支援センター若しくは同条第二十九項の福祉ホームであつて、収容定員二十人以上のもの
    5. 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建築物
    6. 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条に定める博物館及び同法第三十一条第一項により博物館に相当する施設として指定された施設
    7. 一日に平均二万人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホーム
    8. 百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物(仮設建築物を除く。)であつて、その用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの
  2. 第二種保安物件第一種保安物件以外の建築物であつて、住居の用に供するもの(事業所又は販売所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)
  3. 貯槽液化石油ガスの貯蔵設備であつて、地盤面に対して移動することができないもの
  4. 低温貯槽液化石油ガスを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力(通常の使用状態において、当該設備等に作用する圧力(当該圧力が変動する場合にあつては、その変動範囲のうちの最高の圧力)であつて、ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が〇・一メガパスカル以下の液体の状態で貯蔵するための貯槽であつて、断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより貯槽内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの
  5. バルク貯槽液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号。以下「液化石油ガス法施行規則」という。)第一条第二項第二号に規定するもの
  6. 貯蔵能力貯蔵設備に貯蔵することができる液化石油ガスの数量であつて、貯蔵設備が貯槽(バルク貯槽を除く。)である場合にあつては次のイの算式により、バルク貯槽については次のロの算式(地盤面下に設置するものであつて、内容積が二千リットル以上のものにあつては次のイの算式)により、容器である場合にあつては次のハの算式により得られたもの
    1. W=C1wV
    2. W=0.85wV
    3. W=V/C2
  7. 充塡容器現に液化石油ガス(液化石油ガスが充塡された後に当該ガスの質量が充塡時における質量の二分の一以上減少していないものに限る。)を充塡してある容器
  8. 残ガス容器現に液化石油ガスを充塡してある容器であつて、充塡容器以外のもの
  9. 移動式製造設備製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)のための設備(以下「製造設備」という。)であつて、地盤面に対して移動することができるもの
  10. 定置式製造設備製造設備であつて、移動式製造設備以外のもの
  11. 十一
    ガス設備製造設備(製造に係る導管を除く。)のうち、製造をする液化石油ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分
  12. 十二
    高圧ガス設備ガス設備のうち、高圧ガスが通る部分
  13. 十三
    処理設備圧縮、液化その他の方法でガスを処理することができる設備であつて、高圧ガスを製造するもの
  14. 十四
    減圧設備高圧ガスを高圧ガスでないガスにする設備
  15. 十五
    処理能力処理設備又は減圧設備の処理容積(圧縮、液化その他の方法で一日に処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算したものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げる処理設備又は減圧設備の区分に応じ、それぞれに掲げるところにより得られたもの
    1. ポンプQ1=W1×24×ρ×22.4/M
    2. 圧縮機Q2=W2×24
    3. 蒸発器Q3=W3×24×22.4/M
    4. 凝縮器Q4=W4×24×22.4/M
    5. その他処理設備
    6. 減圧設備Q10=q10
  16. 十六
    第一種設備距離次の図における貯蔵能力(単位 キログラム)に対応する距離(単位 メートル)であつて、L1によつて表されるもの
  17. 十七
    第二種設備距離前号の図における貯蔵能力(単位 キログラム)に対応する距離(単位 メートル)であつて、L4によつて表されるもの
  18. 十八
    第一種置場距離次の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、l1によつて表されるもの
  19. 十九
    第二種置場距離前号の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、l2によつて表されるもの
  20. 二十
    液化石油ガススタンド液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該液化石油ガスを直接充塡するための処理設備を有する定置式製造設備
  21. 二十一
    第一種製造設備貯槽又は導管を設置する定置式製造設備(液化石油ガススタンドを除く。)
  22. 二十二
    第二種製造設備貯槽又は導管を設置しない定置式製造設備(液化石油ガススタンドを除く。)

2前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例によるものとする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に第一条の規定による改正後の液化石油ガス保安規則(以下「改正液石則」という。)第十四条の二若しくは第六十一条の二、第二条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「改正一般則」という。)第十五条の二若しくは第六十四条の二又は第三条の規定による改正後のコンビナート等保安規則(以下「改正コンビ則」という。)第十五条に規定する軽微な変更の工事について高圧ガス取締法(以下「法」という。)第十四条第一項若しくは法第十九条第一項の許可又は法第二十条の規定による完成検査に係る申請をした者は、法第十四条第二項又は第十九条第二項の規定による届出を行ったものとみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に次の各号に掲げる者のいずれかに該当する者に係る第一種保安物件については、この省令による改正後の液化石油ガス保安規則(以下「新規則」という。)第二条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  1. 現に法第五条第一項若しくは法第十四条第一項の許可を受け、若しくはその許可を申請し、又は法第五条第二項若しくは法第十四条第四項の届出を行っている者
  2. 現に法第十六条第一項若しくは法第十九条第一項の許可を受け、若しくはその許可を申請し、又は法第十七条の二第一項若しくは法第十九条第四項の届出を行っている者
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の規定による許可を受けている製造施設(改正後の液化石油ガス保安規則第八条第一項第三号に規定するディスペンサーを除く。)については、改正後の液化石油ガス保安規則第八条第一項第二号から第四号までの規定は適用せず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に改正前の液化石油ガス保安規則第七十七条第二項ただし書の届出をした者は、改正後の液化石油ガス保安規則第七十七条第二項ただし書の届出をした者とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に、この省令による改正前の液化石油ガス保安規則第四十五条の規定による検査の申請がされた輸入検査については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第二条第一項第五号ニ、液化石油ガス保安規則第二条第一項第一号ニ、コンビナート等保安規則第二条第一項第五号ニ及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第一条第二項第六号ニの規定の適用については、これらの規定中「若しくは同条第二十二項の福祉ホーム」とあるのは、「、同条第二十二項の福祉ホーム若しくは同法附則第四十一条第一項、附則第四十八条若しくは附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項の身体障害者更生援護施設、附則第四十八条の精神障害者社会復帰施設若しくは附則第五十八条第一項の知的障害者援護施設」とする。

(液化石油ガス保安規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に法第五条第一項の許可を受け、若しくはその許可を申請し、又は同条第二項の届出を行っている者に係る製造施設については、第一条の規定による改正後の液化石油ガス保安規則第二条第一項第十五号並びに第十三条第一項第二号、第二項第二号及び第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にこの省令による改正前の液化石油ガス保安規則第七十七条第二項の規定により都道府県知事に対してされている届出で、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後においてこの省令による改正後の液化石油ガス保安規則第七十七条第二項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の長に対して行うこととなる行政事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市の長に対してされた届出とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行(附則第一条本文の規定による施行をいう。以下本条において同じ。)の際現に設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着手している耐震設計構造物又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後に高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)第十四条第一項又は第十九条第一項の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事が行われる場合の当該耐震設計構造物のこの省令の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

2この省令の施行前に法第二十六条第一項の規定による届出をしている者であつて、この省令の施行の際現に津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第八条第一項の規定により津波浸水想定が設定された区域内にある事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、第二条による改正後の冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第三十五条第十項、第三条による改正後の液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第六十一条第十項の規定、第四条による改正後の一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六十三条第十項の規定及び第六条による改正後のコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第二十二条第十項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。

3この省令の施行前に法第二十六条第一項の規定による届出をしている事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、第二条による改正後の冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第三十五条第二項第七号、第三条による改正後の液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第六十一条第二項第七号、第四条による改正後の一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六十三条第二項第七号の規定及び第六条による改正後のコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第二十二条第二項第七号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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