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液化石油ガス保安規則 第五十二条 (特定高圧ガスの貯蔵能力の算定基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(特定高圧ガスの貯蔵能力の算定基準)

第五十二条

第二十四条の二第一項の貯蔵能力の算定基準は、第二条第一項第六号に定める算式によるものとする。

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