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液化石油ガス保安規則 第一条 (適用範囲)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(適用範囲)

第一条

この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)に基づいて、液化石油ガス(炭素数三又は四の炭化水素を主成分とするものに限り、かつ、液化石油ガスの分離又は精製のための設備及び液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係る液化石油ガスの貯蔵設備におけるもの並びに冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)の適用を受けるものを除く。以下同じ。)に関する保安(コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)に規定する特定製造事業所に係る高圧ガスの製造に関する保安を除く。)について規定する。

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(昭和四十三年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和四十五年十月十二日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第五条中液石則第二十六条及び第四十九条の改正規定、附則第六条中一般則第二十七条及び第五十一条の改正規定並びに附則第七条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この省令は、平成四年五月十五日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中液化石油ガス保安規則第二十条の改正規定、第二条中一般高圧ガス保安規則第二十一条の改正規定及び第三条中コンビナート等保安規則第二十八条の改正規定は、平成八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. この省令による改正前の液化石油ガス保安規則(以下「旧規則」という。)第二条第一号の改正規定及び第二条の次に十二章を加える改正規定のうち第六条第一項第二十号に係る部分であって配管に係るもの平成十年四月一日
  2. 第二条の次に十二章を加える改正規定のうち第二十四条第四号に係る部分平成十年四月一日
(施行期日)
附則

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、液化石油ガス保安規則第二条及び第十三条の改正規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月三十日から施行する。ただし、第一条中容器保安規則第四条、第十四条、第二十三条、第三十条第一項、第三十二条及び第三十六条の改正規定、第二条、第三条、第四条中一般高圧ガス保安規則第二条第一項第五号ニ、第三条第一項、第三十一条第一項並びに第三十二条第一項及び第三項の改正規定、第五条中コンビナート等保安規則第二条第一項第五号ニの改正規定並びに第六条中国際相互承認に係る容器保安規則第一条、第十四条及び第二十三条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条並びに第三条中様式第三十七、様式第五十三、様式第五十四、様式第五十七及び様式第五十七の二の改正規定公布の日
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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