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一般高圧ガス保安規則 第七条 (圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準)

第七条

製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設であつて、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。

  1. 第六条第一項第一号、第二号、第五号から第二十二号まで、第二十四号から第二十七号まで、第三十号から第三十二号まで、第三十八号から第四十一号までの基準に適合すること。
  2. ディスペンサーは、第六条第一項第二号に規定する処理設備の例による距離以上の距離を有すること。また、ディスペンサー本体の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
  3. ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮天然ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
  4. 充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
  5. 燃料装置用容器に圧縮天然ガスを充塡するときは、充塡設備に過充塡防止のための措置を講ずること。
  6. 圧縮天然ガススタンド(圧縮天然ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮天然ガススタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し八メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
  7. 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備(液化石油ガス保安規則第二条第一項第二十号に規定する液化石油ガススタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。次項第二十号、次条第一項第二十号第七条の三第一項第十二号及び同条第二項第二十九号において単に「液化石油ガススタンド」という。)、液化天然ガススタンド(処理設備(当該処理設備において気化した天然ガスを圧縮天然ガススタンドに送出するための設備を含む。以下同じ。)を除く。以下第七条の三第一項第十二号及び同条第二項第二十九号において同じ。)及び圧縮水素スタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し五メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。
  8. 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

2製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 第六条第一項第一号、第五号、第六号、第九号から第二十号まで、第二十六号、第二十七号、第三十二号、第三十八号、第四十号及び第四十一号の基準に適合すること。
  2. 高圧ガス設備(次号及び第四号に掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界(以下この項において「敷地境界」という。)に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
  3. 地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は、十分な強度を有し、かつ、当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講じてあること。
  4. ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
  5. 圧縮天然ガススタンドの周囲(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、高さ二メートル以上の防火壁を設け、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
  6. 当該製造施設の外部から供給される圧縮天然ガスを受け入れる配管には、緊急時に圧縮天然ガスの供給を遮断するための措置を講ずること。
  7. 圧縮天然ガスを製造する圧縮機には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。
  8. 圧縮天然ガスの貯槽に取り付けた配管(圧縮天然ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、貯槽と配管との接続部を含む。)には、圧縮天然ガスを送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講ずること。
  9. ディスペンサーには、燃料装置用容器の最高充塡圧力以下の圧力で自動的に圧縮天然ガスを遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。
  10. 配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。
    1. 外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。
    2. トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。ただし、次号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。
  11. 十一
    製造施設には、当該施設から漏えいする圧縮天然ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。
  12. 十二
    製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設けること。
  13. 十三
    前二号の製造設備の運転を自動的に停止する装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。
  14. 十四
    前三号の規定により、製造設備の運転を停止する場合は、圧縮機の運転を自動的に停止し、かつ、第六号、第八号及び第九号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止し、閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。
  15. 十五
    ガス設備は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。
  16. 十六
    ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮天然ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
  17. 十七
    充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
  18. 十八
    圧縮天然ガススタンド(圧縮天然ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮天然ガススタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し四メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
  19. 十九
    燃料装置用容器に圧縮天然ガスを充塡するときは、充塡設備に過充塡防止のための措置を講ずること。
  20. 二十
    圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備(液化石油ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し五メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。
  21. 二十の二
    圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
  22. 二十一
    圧縮天然ガススタンドには、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。

3製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 第六条第二項第一号、第二号イ、ハ、ヌ及びル並びに第四号から第六号までの基準に適合すること。
  2. 圧縮天然ガスの充塡は、次に掲げる基準によることにより、充塡した後に圧縮天然ガスが漏えいし、又は爆発しないような措置を講じてすること。
    1. 燃料装置用容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させること。
    2. 空気中の混入比率が容量で千分の一である場合において感知できるようなにおいがするものを充塡すること。
  3. 燃料装置用容器に圧縮天然ガスを充塡するときは、当該燃料装置用容器に有害となる量の水分及び硫化物を含まないものとすること。

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この省令の施行前に旧規則第六十七条第二項各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第十四号。以下「改正法」という。)による改正前の高圧ガス取締法第二十二条第一項の届出を行った者であって改正法による改正後の高圧ガス保安法第二十二条第一項の検査を受けようとする者については、新規則第四十五条第一項の規定にかかわらず、同項の輸入高圧ガス明細書を提出したものとみなす。

この省令による改正後の、冷凍保安規則別表第三及び別表第四、液化石油ガス保安規則別表第四及び別表第五、一般高圧ガス保安規則別表第四及び別表第五、並びにコンビナート等保安規則別表第五、別表第六、別表第七及び別表第八に規定する完成検査又は保安検査に係る認定の基準については、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者がこの省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。

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