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身体障害者福祉法 第十二条

昭和二十四年法律第二百八十三号法律

第十二条

身体障害者福祉司は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。

  1. 社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、身体障害者の更生援護その他その福祉に関する事業に二年以上従事した経験を有するもの
  2. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
  3. 医師
  4. 社会福祉士
  5. 身体障害者の更生援護の事業に従事する職員を養成する学校その他の施設で都道府県知事の指定するものを卒業した者
  6. 前各号に準ずる者であつて、身体障害者福祉司として必要な学識経験を有するもの

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附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において前条の規定により新法第十七条の二十四第一項の規定による指定があったものとみなされた身体障害者更生施設等(新法第十七条の三十第一項の規定により当該指定を取り消されたものを除く。以下この条において「特定身体障害者更生施設等」という。)に入所している旧法第十八条第四項第三号の措置に係る者(以下この条において「旧措置入所者」という。)については、同日から起算して一年間に限り、同日以後引き続き特定身体障害者更生施設等に入所している間(当該特定身体障害者更生施設等に係る新法第十七条の三十第一項の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該特定身体障害者更生施設等に継続して一以上の他の指定身体障害者更生施設等(新法第十七条の十第一項に規定する指定身体障害者更生施設等をいう。以下この項において同じ。)に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定身体障害者更生施設等に継続して入所している間を含む。)は、当該旧措置入所者に係る措置をとった市町村は、当該旧措置入所者を新法第十七条の十一第五項に規定する施設支給決定身体障害者(以下この条において「施設支給決定身体障害者」という。)とみなして、当該旧措置入所者が当該特定身体障害者更生施設等(当該一以上の他の指定身体障害者更生施設等に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定身体障害者更生施設等)から指定施設支援(新法第十七条の十第一項に規定する指定施設支援をいう。以下この条において同じ。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該旧措置入所者に対し、当該指定施設支援に要した費用(新法第十七条の十第一項に規定する特定日常生活費(次項において「特定日常生活費」という。)を除く。)について、新法第十七条の十第一項に規定する施設訓練等支援費(以下この条において「施設訓練等支援費」という。)を支給する。ただし、当該旧措置入所者が施設支給決定身体障害者となったときは、この限りでない。

2前項の規定により施設支給決定身体障害者とみなされた旧措置入所者及び施設支給決定身体障害者である旧措置入所者に対し支給する施設訓練等支援費の額は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して一年間に限り、新法第十七条の十第二項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

  1. 旧措置入所者に係る指定施設支援に通常要する費用(特定日常生活費を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定施設支援に要した費用(特定日常生活費を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額)
  2. 旧措置入所者又はその扶養義務者の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額

3第一項の規定にかかわらず、市町村が、やむを得ない事由により同項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けることが著しく困難であると認める旧措置入所者については、新法第十八条第三項の規定により当該特定身体障害者更生施設等に入所しているものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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