(民生委員の協力) 第十二条の二 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所の長、身体障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。 e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗