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身体障害者福祉法 第十一条 (更生相談所)

昭和二十四年法律第二百八十三号法律
(更生相談所)

第十一条

都道府県は、身体障害者の更生援護の利便のため、及び市町村の援護の適切な実施の支援のため、必要の地に身体障害者更生相談所を設けなければならない。

2身体障害者更生相談所は、身体障害者の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(第十八条第二項の措置に係るものに限る。)及び前条第一項第二号ロからニまでに掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項、第二十六条第一項第五十一条の七第二項及び第三項、第五十一条の十一第七十四条並びに第七十六条第三項に規定する業務を行うものとする。

3身体障害者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務を行うことができる。

4前各項に定めるもののほか、身体障害者更生相談所に関し必要な事項は、政令で定める。

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第四条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下この条において「旧法」という。)又は旧法に基づく命令の規定により都道府県がした処分その他の行為は、第四条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条において「新法」という。)又は新法に基づく命令の相当する規定により町村がした処分その他の行為とみなす。ただし、旧法に基づき行われ、又は行われるべきであった援護に要する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。

2第四条の規定の施行前に旧法の規定に基づき行われた申請は、新法の規定に基づき行われた申請とみなす。

附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(次条から附則第十四条までにおいて「旧法」という。)第十八条第四項第三号の規定により身体障害者が入所し、又は入所を委託されている地方公共団体又は社会福祉法人の設置する身体障害者更生施設等(第五条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条から附則第十三条までにおいて「新法」という。)第十七条の二十四第一項に規定する身体障害者更生施設等をいう。次条において同じ。)については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に、新法第十七条の二十四第一項の規定による指定があったものとみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
附則

当分の間、前条の規定による改正後の身体障害者福祉法第九条第二項の規定の適用については、同項中「又は同法第三十条第一項ただし書」とあるのは「、同法第三十条第一項ただし書に規定する日常生活支援住居施設(以下この項において「日常生活支援住居施設」という。)又は同項ただし書」と、「更生施設若しくは」とあるのは「更生施設、日常生活支援住居施設若しくは」とする。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

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