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身体障害者福祉法 第三十六条 (都道府県の支弁)

昭和二十四年法律第二百八十三号法律
(都道府県の支弁)

第三十六条

身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、都道府県の支弁とする。

  1. 第十一条の二の規定により都道府県が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用
  2. 第十一条の規定により都道府県が設置する身体障害者更生相談所の設置及び運営に要する費用
  3. 二の二
    第十二条の三の規定により都道府県が行う委託に要する費用
  4. 第十三条第十四条第十五条及び第二十条の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用
  5. 第二十八条第一項及び第四項の規定により都道府県が設置する身体障害者社会参加支援施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用

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(身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下この条から附則第三十八条までにおいて「旧法」という。)第十七条の四第一項に規定する指定居宅支援に係る同項の規定による居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。

2施行日前に行われた旧法第十七条の六第一項に規定する基準該当居宅支援に係る同項の規定による特例居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。

3施行日前に行われた旧法第十七条の十第一項に規定する指定施設支援に係る同項の規定による施設訓練等支援費の支給については、なお従前の例による。

4施行日前に行われた旧法第十七条の三十二第四項の規定による同条第一項に規定する国立施設への入所後に要する費用についての国の支弁及び当該入所に係る利用料の支払については、なお従前の例による。

5施行日前に行われた旧法第十八条第一項の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁及び身体障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。

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