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身体障害者福祉法 第三十六条の二 (国の支弁)

昭和二十四年法律第二百八十三号法律
(国の支弁)

第三十六条の二

国は、第十八条第二項の規定により、国の設置する障害者支援施設等に入所した身体障害者の入所後に要する費用を支弁する。

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