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身体障害者福祉法 第三十七条 (都道府県の負担)

昭和二十四年法律第二百八十三号法律
(都道府県の負担)

第三十七条

都道府県は、政令の定めるところにより、第三十五条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。

  1. 第三十五条第三号の費用(第十八条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)については、その四分の一
  2. 第三十五条第三号の費用(第九条第一項に規定する居住地を有しないか、又は明らかでない身体障害者についての第十八条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限る。)については、その十分の五

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施行日において現に旧法第十八条第一項の規定による行政措置を受けて旧法第四条の二第一項に規定する身体障害者居宅支援が提供されている身体障害者は、政令で定めるところにより、施行日に、附則第三十四条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条において「新法」という。)第十八条第一項の規定による行政措置を受けて障害福祉サービスが提供されている身体障害者とみなす。

2新法第三十七条及び第三十七条の二の規定は、施行日以後に行われる新法第十八条第一項の規定による行政措置に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧法第十八条第一項の規定による行政措置に要する費用についての都道府県及び国の補助は、なお従前の例による。

(施行前の準備)

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、新自立支援法第五十一条の十九の規定による新自立支援法第五十一条の十四第一項の指定の手続、新自立支援法第五十一条の二十第一項の規定による新自立支援法第五十一条の十七第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第二十一条の五の十五の規定による新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定の手続、新児童福祉法第二十四条の二十八第一項の規定による新児童福祉法第二十四条の二十六第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第三十四条の三第二項の届出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

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