(国の負担) 第三十七条の二 国は、政令の定めるところにより、第三十五条及び第三十六条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。一第三十五条第四号及び第三十六条第四号の費用(視聴覚障害者情報提供施設の運営に要する費用に限る。)については、その十分の五二第三十五条第三号の費用(第十七条の二の規定により市町村が行う行政措置に要する費用を除く。)及び第三十六条第三号の費用(第十五条及び第二十条の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用を除く。)については、その十分の五 e-Gov法令検索で第三十七条の二を開く ↗