(芸能、出版物等の推薦等) 第二十五条の二 社会保障審議会は、身体障害者の福祉を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。 e-Gov法令検索で第二十五条の二を開く ↗