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身体障害者福祉法 第二十三条

昭和二十四年法律第二百八十三号法律

第二十三条

市町村は、前条に規定する売店の設置及びその運営を円滑にするため、その区域内の公共的施設の管理者と協議を行い、かつ、公共的施設における売店設置の可能な場所、販売物品の種類等を調査し、その結果を身体障害者に知らせなければならない。

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