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身体障害者福祉法 第二十七条 (施行のために必要な準備)

昭和二十四年法律第二百八十三号法律
(施行のために必要な準備)

第二十七条

次に掲げる行為は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

  1. 第五条の規定による改正後の身体障害者福祉法第十七条の五の規定による居宅生活支援費の受給の手続、同法第十七条の十一の規定による施設訓練等支援費の受給の手続、同法第十七条の十七の規定による同法第十七条の四第一項の指定の手続、同法第十七条の二十四の規定による同法第十七条の十第一項の指定の手続その他の行為

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国及び都道府県以外の者は、社会福祉法の定めるところにより、手話通訳事業を行うことができる。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第九条まで、附則第十一条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十八条、附則第二十一条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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