(社会福祉法人の設置した施設の災害復旧に要する費用に係る国の補助)
第四条
法第二十三条第二項の規定による国の補助は、都道府県又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において単に「指定都市」という。)の区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域を除く。)内にある老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十五条の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センター及び軽費老人ホーム(以下この条において「老人デイサービスセンター等」という。)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十七条第四項の規定により設置された身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設(社会福祉法人が設置したものに限る。以下この条において「身体障害者更生施設等」という。)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十九条の規定により設置された知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム(都道府県又は市町村が設置した知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設を除く。以下この条において「知的障害者更生施設等」という。)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第七号の授産施設(以下この条において単に「授産施設」という。)ごとに、それぞれ次に掲げる要件に該当する場合に行うものとする。
- 一当該区域における老人デイサービスセンター等、身体障害者更生施設等、知的障害者更生施設等又は授産施設の数に対する阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた老人デイサービスセンター等、身体障害者更生施設等、知的障害者更生施設等又は授産施設(その復旧に要する費用の額が六十万円未満のものを除く。次号において「被災老人デイサービスセンター等、被災身体障害者更生施設等、被災知的障害者更生施設等又は被災授産施設」という。)の数の割合が十分の一以上であること。
- 二当該区域における被災老人デイサービスセンター等、被災身体障害者更生施設等、被災知的障害者更生施設等又は被災授産施設の復旧に要する費用の一施設当たりの平均額が八十万円以上であること。