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知的障害者福祉法 第十九条

昭和三十五年法律第三十七号法律

第十九条

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に行われた旧法第十五条の三(第三項を除く。)及び旧法第十六条第三項に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の補助については、なお従前の例による。

2附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に行われた旧法第十六条第一項第二号に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の負担並びに当該費用についての知的障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。

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