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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第二十三条 (社会福祉施設の災害復旧に関する補助)

平成七年法律第十六号法律
(社会福祉施設の災害復旧に関する補助)

第二十三条

国は、都道府県が、次に掲げる施設であって阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたものを設置した特定被災地方公共団体である市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において単に「指定都市」という。)を除く。以下この条において同じ。)の当該施設の災害復旧に要する費用につき六分の五を下らない率により補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する費用(当該都道府県が六分の五を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)の五分の四を補助する。

  1. 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十五条第二項の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センター並びに同条第五項の規定により設置された軽費老人ホーム
  2. 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十九条第二項の規定により設置された知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム
  3. 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第七号の授産施設

2国は、都道府県又は指定都市が、その区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域を除く。)内に設置されている次に掲げる施設であって阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたものを設置した社会福祉法人の当該施設の災害復旧に要する費用につき六分の五を下らない率により補助する場合には、政令で定めるところにより、当該都道府県又は指定都市に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する費用(当該都道府県又は指定都市が六分の五を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)の五分の四を補助する。

  1. 老人福祉法第十五条第二項の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センター並びに同条第五項の規定により設置された軽費老人ホーム
  2. 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十七条第四項の規定により設置された身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設
  3. 知的障害者福祉法第十九条第二項の規定により設置された知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム
  4. 社会福祉法第二条第二項第七号の授産施設

3国は、特定被災地方公共団体である都道府県又は指定都市に対し、その設置する次に掲げる施設であって阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。

  1. 老人福祉法第十五条の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センター及び軽費老人ホーム
  2. 知的障害者福祉法第十九条の規定により設置された知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム
  3. 社会福祉法第二条第二項第七号の授産施設

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