(知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条
附則第五十一条の規定による改正後の知的障害者福祉法(附則第五十五条において「新法」という。)第九条第二項の規定は、同項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)に入居又は入所をすることにより、施行日以後に当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる同項に規定する特定施設入所知的障害者であって、当該特定施設に入居又は入所をした際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に居住地を有していたと認められるものについて、適用する。