条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
身体障害者福祉法
› 第六十五条
身体障害者福祉法 第六十五条 (罰則に関する経過措置)
昭和二十四年法律第二百八十三号
法律
(罰則に関する経過措置)
第六十五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「身体障害者福祉法第六十五条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第八条(身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
身体障害者福祉法 目次
第六十七条(その他の経過措置の政令への委任) →