第八条
この法律の施行の際現に新法第四条の二第六項に規定する手話通訳事業を行っている国及び都道府県以外の者について社会福祉法第六十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号)の施行の日から起算して三月」とする。
この法律の施行の際現に新法第四条の二第六項に規定する手話通訳事業を行っている国及び都道府県以外の者について社会福祉法第六十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号)の施行の日から起算して三月」とする。
この法律の施行の際現に第三条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条において「新法」という。)第四条の二に規定する身体障害者居宅生活支援事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第二十六条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。