(身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
附則この法律の施行の際現に第三条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第四条の二第五項に規定する身体障害者相談支援事業(以下この条において「身体障害者相談支援事業」という。)を行っている国及び都道府県以外の者であって、旧社会福祉事業法第二条第三項第三号に規定する身体障害者の更生相談に応ずる事業に係る旧社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出(以下この条において「更生相談事業に係る届出」という。)をしているものは、新法第二十六条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
2この法律の施行の際現に身体障害者相談支援事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に身体障害者相談支援事業を開始したものが、施行日において、更生相談事業に係る届出をしていないときは、その者は、当該身体障害者相談支援事業を開始した日から一月間は、新法第二十六条第一項の規定による届出をしないで、当該身体障害者相談支援事業を従前の例により引き続き経営することができる。
3この法律の施行の際現に身体障害者相談支援事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に更生相談事業に係る届出に関し届け出た事項に変更を生じたものが、施行日において、旧社会福祉事業法第六十四条第二項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から一月間は、新法第二十六条第二項の規定による届出をしないで、当該身体障害者相談支援事業を従前の例により引き続き経営することができる。
(処分、申請等に関する経過措置)
附則この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。