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身体障害者福祉法 第十七条
昭和二十四年法律第二百八十三号
法律
第十七条
前条第二項
の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)
第十五条第一項
の通知は、聴聞の期日の十日前までにしなければならない。
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この条文が参照している条文
第16条
行政手続法 第15条
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身体障害者福祉法 目次
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