条文くん法令検索 AIに質問する

身体障害者福祉法 第十七条

昭和二十四年法律第二百八十三号法律

第十七条

前条第二項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の十日前までにしなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「身体障害者福祉法第十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(身体障害者手帳の返還) 身体障害者福祉法 目次 第十七条の二(診査及び更生相談) →