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身体障害者福祉法 第三十二条 (補装具製作施設)

昭和二十四年法律第二百八十三号法律
(補装具製作施設)

第三十二条

補装具製作施設は、無料又は低額な料金で、補装具の製作又は修理を行う施設とする。

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