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身体障害者福祉法 第四十条 (事業の停止等)

昭和二十四年法律第二百八十三号法律
(事業の停止等)

第四十条

都道府県知事は、身体障害者生活訓練等事業等を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る者の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

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附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下この条から附則第四十三条までにおいて「旧法」という。)第十七条の十第一項に規定する指定施設支援に係る同項、旧法第十七条の十三の三第一項及び第十七条の十三の四第一項の規定による施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費及び特定入所者食費等給付費の支給については、なお従前の例による。

2附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第十七条の十四(旧法第十八条の二第一項において準用する場合を含む。)及び第十七条の三十二第六項の規定による更生訓練費又は物品の支給については、なお従前の例による。

3附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第十七条の三十二第四項の規定による同条第一項に規定する国立施設への入所後に要する費用についての国の支弁及び当該入所に係る利用料の支払については、なお従前の例による。

4附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第十八条の規定による行政措置に要する費用についての市町村及び国の支弁並びに都道府県及び国の負担並びに当該費用についての身体障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。

5附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第二十条第一項の規定による補装具の交付若しくは修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給については、なお従前の例による。

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