(厚生労働省令への委任) 第二十九条 この政令に定めるもののほか、身体障害者更生相談所、身体障害者手帳及び身体障害者社会参加支援施設について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗