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身体障害者福祉法施行規則 第二十二条 (中核市の特例)

昭和二十五年厚生省令第十五号府省令
(中核市の特例)

第二十二条

第三十四条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が身体障害者の福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

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