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身体障害者福祉法施行規則 第二十八条 (医療券の経過措置)

昭和二十五年厚生省令第十五号府省令
(医療券の経過措置)

第二十八条

昭和五十一年十月一日において現に交付されている育成医療券、療育券、更生医療券、被爆者健康手帳、老人医療費受給者証、療養券及び養育医療券(以下「医療券」という。)であつて、公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による医療券とみなす。

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