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身体障害者福祉法施行令 第四条 (身体障害者手帳の申請)

昭和二十五年政令第七十八号政令
(身体障害者手帳の申請)

第四条

法第十五条第一項の規定による身体障害者手帳の交付の申請は、市又は福祉事務所を設置する町村の区域内に居住地(居住地を有しないときは、現在地。以下同じ。)を有する者にあつては当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有する者にあつては当該町村長を経由して行わなければならない。

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