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身体障害者福祉法施行令 第三条 (医師の指定等)

昭和二十五年政令第七十八号政令
(医師の指定等)

第三条

都道府県知事が法第十五条第一項の規定により医師を指定しようとするときは、その医師の同意を得なければならない。

2法第十五条第一項の指定を受けた医師は、六十日の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

3法第十五条第一項の指定を受けた医師について、その職務を行わせることが不適当であると認められる事由が生じたときは、都道府県知事は、社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴いて、その指定を取り消すことができる。

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