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児童福祉法 第十九条

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第十九条

保健所長は、身体に障害のある児童につき、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。

2保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる。

3保健所長は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた児童(身体に障害のある十五歳未満の児童については、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者とする。以下同じ。)につき、同法第十六条第二項第一号又は第二号に掲げる事由があると認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

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(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われた第四条の規定による改正前の児童福祉法(以下この条から附則第二十一条までにおいて「旧児童福祉法」という。)第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援に係る同項及び旧児童福祉法第二十四条の五の規定(これらの規定を旧児童福祉法第六十三条の三の二第三項において読み替えて適用する場合を含む。)による障害児施設給付費の支給については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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