(法別表第十号の総務省令で定める事務) 第十条 法別表第十号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十二条第一項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は同条第四項の規定による報告二国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第一条の二各号に掲げる事務三国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第六十四条第一項の規定による送付 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗