条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
墓地、埋葬等に関する法律
› 第八条
墓地、埋葬等に関する法律 第八条
昭和二十三年法律第四十八号
法律
第八条
市町村長が、
第五条
の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「墓地、埋葬等に関する法律第八条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第5条
この条文を参照している条文
第14条
墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第4条
死体解剖保存法 第13条
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第2条
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令 第7条
← 第五条
墓地、埋葬等に関する法律 目次
第九条 →