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死体解剖保存法 第十三条

昭和二十四年法律第二百四号法律

第十三条

市町村長は、前条の規定により死体の交付をしたときは、学校長に死体交付証明書を交付しなければならない。

2前項の規定による死体交付証明書の交付があつたときは、学校長の行う埋葬又は火葬については、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第五条第一項の規定による許可があつたものとみなし、死体交付証明書は、同法第八条の規定による埋葬許可証又は火葬許可証とみなす。

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