第十二条の規定により死体の交付を受けた学校長は、死亡の確認後三十日以内に引取者から引渡の要求があつたときは、その死体を引き渡さなければならない。
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この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。