条文くん法令検索 AIに質問する

死体解剖保存法 第十二条

昭和二十四年法律第二百四号法律

第十二条

引取者のない死体については、その所在地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)は、医学に関する大学の長(以下「学校長」という。)から医学の教育又は研究のため交付の要求があつたときは、その死亡確認後、これを交付することができる。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「死体解剖保存法第十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条 死体解剖保存法 目次 第十三条 →