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死体解剖保存法 第十一条

昭和二十四年法律第二百四号法律

第十一条

死体を解剖した者は、その死体について犯罪と関係のある異状があると認めたときは、二十四時間以内に、解剖をした地の警察署長に届け出なければならない。

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