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戸籍法 第十条の四

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第十条の四

市町村長は、第十条の二第一項から第五項までの請求がされた場合において、これらの規定により請求者が明らかにしなければならない事項が明らかにされていないと認めるときは、当該請求者に対し、必要な説明を求めることができる。

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