第十一条
戸籍簿の全部又は一部が、滅失したとき、又は滅失のおそれがあるときは、法務大臣は、その再製又は補完について必要な処分を指示する。この場合において、滅失したものであるときは、その旨を告示しなければならない。
戸籍簿の全部又は一部が、滅失したとき、又は滅失のおそれがあるときは、法務大臣は、その再製又は補完について必要な処分を指示する。この場合において、滅失したものであるときは、その旨を告示しなければならない。
新法施行の際現に後見監督人の地位に在る者は、新法施行の日から十日以内に第八十五条において準用する第八十一条又は第八十二条に規定する届出をしなければならない。
この法律の施行前に日本国民でない者と婚姻をした者が新戸籍法第百七条第二項の規定により施行日に氏の変更の届出をすることができる場合においては、その届出の期間は、施行日から六月とする。
前条の規定は、附則第九条第一項又は第三項の規定により氏の振り仮名又は一般の読み方以外の氏の読み方を示す文字が記載された戸籍に記載されている者(筆頭者を除く。)であって、新戸籍の筆頭に記載されるものについて準用する。ただし、当該新戸籍が編製される日前に当該新戸籍に記載される氏について前条第一項から第四項までの届出又はこの条において準用する前条第一項から第四項までの届出がされているときは、この限りでない。